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金融円滑化法 出口戦略について②

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金融円滑化法出口戦略の現在について、第2回の今日は、出口戦略の再生メニューについてお話したいと思います。

再生メニューは以下の5つが考えられます。

①金融機関のコンサルティング機能の一層の発揮
②再生支援協議会や再生支援機構などの外部機関との連携
③事業再生ファンドの活用
④資本性借入金の活用
⑤サービサーの活用

これら5つの支援メニューを金融庁が発表している「顧客企業のライフステージ等の類型」により適切な類型に当てはめると以下のようになります。

*顧客企業のライフステージ等の類型とは
第1区分→自助努力により、経営改善が見込まれる顧客企業
第2区分→事業再生や業種転換が必要な企業
第3区分→事業の持続可能性が見込まれない企業

①の再生メニュー →第1区分の企業に活用
金融機関がコンサル機能を発揮し、または外部の専門家と連携することにより、再生を図ります。第1区分の企業を正常先に押し上げる支援を行います。

②、③、④の再生メニュー →第2区分の企業に活用
再生支援協議会、再選支援機構を活用して、過剰債務の抜本的な改善を図り、再生を支援します。これらの機関を活用するに当たっては、企業の内容を正確に把握するため、外部専門家等によりデューデリジェンスを行います。その結果、第2会社方式の導入、債務免除、資本性借入金の活用など、その企業にあった抜本的な対策を選び、実行します。ただしこれらの抜本策については、債権者側の負担が大きいため、経営改善の見込みを十分に調査しておく必要があります。

⑤の再生メニュー →第3区分の企業に活用
事業の持続可能性がない先については、取引先を転廃業に誘導します。またサービサーに貸出債権を売却し、取引先企業の債務整理を委託します。

以上ライフステージ別に考えられる支援メニューについてざっとお話しました。しかし実際の現場では、このようにマニュアル通りに進まないケースも出てきます。その場合はケースバイケースの対応が求められます。次回は中小企業再生支援協議会で行われるデューデリジェンスについてお話します。

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