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金融円滑化法 出口戦略について③

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金融円滑化法 出口戦略の現在、第3回目は中小企業再生支援協議会(以下協議会)で行われるデューデリジェンス(以下DD)についてお話します。

4/20の政策パッケージを発表を受け、中小企業庁は、5/21に「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」を改訂し、公表しました。そこでは金融円滑化法出口戦略として従来よりも幅広く対応を行えるように新たな手続きが追加されました。協議会では「従来型」に対して新たなスキームを「簡易型」といい、運用を開始しています。

「従来型」と「簡易型」の最大の違いは、従来型が協議会の委嘱の専門家によりDDを行うのに対して、「簡易型」は持ち込み案件に対して協議会がDDを行わないという点にあります。「簡易型」は協議会が配布している「雛形」を参考に金融機関と企業がDDを行います。「従来型」は6か月、「簡易型」はもっと短期間でDDが完了します。「簡易型」のメリットは、スピード感です。

実際の運用については、直接債権放棄や第2会社方式の場合は、本格的な事業DDや財務DDが必要となるため、期間は6カ月程度有するものの、「従来型」での対応が基本です。一方「簡易型」はリスケ案件や、「協議会版でないDDS」での対応が一般的となるのではないでしょうか。

こうして記事にしている自分でも難しいなと思いながら書いています。一般企業では理解が難しいと思いますし、運用する金融機関の担当者でもどのケースで「従来型DD」か、または「簡易型DD」か、理解に苦しむのではないでしょうか。そこで協議会の担当者は、協議会への事前相談を強く勧めています。

きっちりとした規定がないため、協議会側の裁量にかかっているように感じます。次回は資本性借入金(DDS)についてお話します。

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「金融円滑化法 出口戦略について③ 」
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