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銀行取引に関するちょっとした疑問⑤~事業者向け個人ローンの推進~

先日、定期購読している経済雑誌の中に、県内某銀行の「折り込みチラシ」が入っていました。

チラシの内容は、「カードローン形式の個人ローン」の案内兼申込用紙。通常個人ローンと言えば、個人が住宅を買ったり、車や家電製品、教育資金など、資金使途が『消費性』に限るものが多かったように思います。

しかしそのチラシには、「個人事業主、会社役員の方もオッケー。使途自由」みたいなことが書かれていました。つまり、「事業性資金」として使っていいですよ、ということです。

私が銀行員時代に「個人ローン」を推進していた時は、個人ローンを「事業性資金」に流用することは、不可でした。個人ローンで借入し、法人に回すということは、よほど資金繰りがしんどい企業、と判断されていました。個人ローンの申込書を持ち帰ると、融資係から、「事業性資金として流用されないか」、資金使途について、厳しく確認されたものでした。

個人ローンは、小口ではありますが、金利が高くかつ、保証会社の保証をつけており、貸し倒れになった際、銀行に保証会社が補てんしてくれるため、銀行としてはどんどん売りたい商品です。

申込は郵送ベースで完了し、店頭に来店する必要もないようです。手続きが簡素化され、渉外係が訪問しないでよい分、低コストで販売できます。銀行も考えたものですね。

金利が高いため、事業性資金としてはお勧めできませんが、スピーディーかつ簡便性を求める顧客に、ニーズがあるかもしれませんね。チラシをみてそんなことを思いました。

「銀行取引に関するちょっとした疑問⑤~事業者向け個人ローンの推進~ 」
ご覧いただきありがとうございました。

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