「社長である自分の役員報酬、一体いくらに設定するのが『正解』なのだろうか?」
「利益が出たから報酬を上げたいが、来期以降の資金繰りが不安だ…」
「業績が悪化してしまった。役員報酬を減額したいが、税務上のペナルティはないのだろうか?」
【目次】
中小企業の経営者にとって、ご自身の役員報酬をいくらに設定するかは、会社の財務状況や資金繰り、税金、そしてご自身の生活にも直結する、極めて重要かつ孤独な経営判断です。
愛媛県を中心に全国の優良企業の財務戦略を支援する和田経営相談事務所の見解としては、役員報酬の決定に「唯一の正解(決まった金額)」はありませんが、「絶対にやってはいけない決め方(不正解)」は明確に存在すると考えます。その不正解を選んでしまうと、会社は合法的に資金繰りを悪化させ、最悪の場合は黒字倒産や銀行からの取引停止を招くことになります。
この記事では、多くの中小企業経営者が陥りがちな「役員報酬の危険な決め方」に警鐘を鳴らし、会社の体力を奪わず、かつ銀行からも高く評価される「根拠ある役員報酬の絶対基準」と、業績悪化時の正しい変更(減額)手続きについて、プロフェッショナルの視点から徹底解説します。
まず、中小企業でよく見られる、会社の首を絞める役員報酬の決め方とその致命的な問題点を見てみましょう。
会社の財務体力に見合わない高額な役員報酬を設定し、業績悪化後も見直さないケース(いわゆる「役員報酬 高すぎ 赤字」状態)は、以下の深刻な悲劇を招きます。
業績が悪化し、実際には役員報酬を現金で満額支払えなくなった場合、帳簿上だけは「支払った(未払い)」ことにして、差額を「役員借入金(会社が社長から借りているお金)」として処理する会社が後を絶ちません。これは実態を表さない極めて不健全な決算書を生み出します。(参考:役員借入金 返済 銀行融資は危険?安易な借換リスクと正しい判断)
現金を受け取っていない(帳簿上の未払い)状態であっても、税務署や年金事務所は「帳簿上の高額な役員報酬」に基づいて、容赦なく所得税・住民税・社会保険料を徴収しに来ます。会社にお金がない上に、社長個人の手出し(持ち出し)まで発生する地獄絵図となります。
銀行は、「会社が赤字で苦しんでいるのに、社長だけが高額な報酬を取り続けている」決算書を最も嫌います。経営者の危機感とモラルの欠如と判断され、新規融資やリスケジュール(返済猶予)の道は完全に閉ざされます。(参考:銀行が嫌う決算書 – 赤字なのに役員報酬、接待交際費が多額)
この記事を読んでいるということは、御社も「現在の役員報酬が、自社の本当の稼ぐ力に見合っているのか」と不安を感じておられるかもしれません。税理士の節税シミュレーションを鵜呑みにする前に、まずはAIを使って、自社の決算書から「資金繰りを壊さない安全な報酬水準」を診断してみませんか?
では、どのように役員報酬を決めるべきか。以下の基準に沿って、論理的に決定してください。
業績見通しが悪化し、役員報酬を減額決断した場合、税務上のルール(損金算入要件)を厳格に守る必要があります。
役員報酬(定期同額給与)を会社の経費(損金)として認めてもらうためには、原則として「事業年度開始の日(期首)から3ヶ月以内」に株主総会等で改定の決議を行い、その議事録を作成・保管しておく必要があります。
事業年度の途中での減額は原則認められませんが、「経営状況が著しく悪化し、第三者(銀行や取引先など)との関係上、報酬を減額せざるを得ない」といった客観的かつ深刻な事情(業績悪化改定事由)がある場合には、例外的に認められることがあります。ただし、この判断基準は非常に厳格です。安易な期中減額は税務否認のリスクを伴うため、必ず事前に財務・税務の専門家に相談し、臨時株主総会の議事録等で確固たる証拠を残す必要があります。(参考:中小企業と役員報酬 – 役員報酬の決め方、変更の手順)
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