設備投資をする際、卸売業・小売業・サービス業に対して、応援する税制があることをご存じだろうか?
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といい、特定中小企業者等が、経営改善設備を取得した場合、特別償却または税制の特別控除が受けられる制度だ。
中小企業庁が作成しているパンフレットを確認すると、業種、対象設備共に結構幅広い。
税制措置の内容は、「取得価格の30%の特別償却、又は取得価格の7%の税額控除」を選択適用できる。つまり適用になれば納税額が少なくなるということだ。
適用要件は、以下の3点。
①経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言を受けていること
②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
相談窓口は、商工会議所、商工会、経営革新等支援機関、などの中小企業支援機関だ。最寄りの経営革新等支援機関は、中小企業庁のHPで調べることができる。(税理士、金融機関、商工会議所などが多い)。
設備投資を考えている中小企業者は、内容を確認していくと良いと思う。
詳細はこちら→http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm