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銀行の担保の話①~抵当権と根抵当権~

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銀行と融資取引がある企業であれば、担保について知っておきたいものです。

銀行が取る担保には、物的担保と人的担保(保証人)があります。物的担保には、不動産担保や動産担保、預金担保などがあります。また広い意味で言えば、信用保証協会融資も担保と言えるかもしれません。

その中でも今日は、不動産担保について、お話したいと思います。

銀行は、不動産担保に抵当権や根抵当権を設定します。似たような名前ですが、違いがあります。以下説明します。

(1)抵当権
不動産や地上権につける担保物権
抵当権の設定登記が必要
(2)根抵当権
継続的な取引関係がある場合、債権債務の発生・消滅が繰り返されている場合、手続きの簡素化
倒産した場合の、処分費用や未収利息を考え、融資額の120%程度の金額を設定することがある
違いは簡単に言うと、抵当権は融資残高が減るにしたがって、抵当金額も減少します(融資残高1億円→5千万円⇒抵当権→1億円→5千万円)。一方、根抵当権は融資金額が減っても減少しません。
民間銀行の場合、圧倒的に根抵当権を設定することが多いです。なぜなら反復融資取引に活用できるからです。抵当権だとその都度、設定の手続きが必要で、時間も費用もかかります。そのため便宜的に、根抵当権を設定することが多いのです。
反対に、政府系金融の場合は、抵当権を設定することが多いです。
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