知っておきたい2013年度税制改正、第3回目は、「事業承継税制の緩和」についてです。
事業承継税制、正式名「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」は、2009年度の創設以来、利用が進んでいません。理由としては手続きが煩雑で、要件が厳しいからです。詳しくは⇒
こちら
そこで以下の改正が行われました。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の条件緩和
⇒親族要件の撤廃、経済産業大臣の事前確認不要等、手続きの簡素化(2015年1月1日~)
事業承継をスムーズに行うためには、株式の移転は大切な事なので、今回の改正を機会に利用が進めばいいなと思います。詳しくは顧問税理士、もしくは最寄りの税務署にご確認下さい。