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中小企業診断士は独占業務をもたない

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前回、中小企業診断士は独占業務を持たないという話をしました。

他の士業を見てみると、例えば税理士は記帳業務や税金に関すること、弁護士は法律に関すること、司法書士は相続や不動産の登記に関すること、社会保険労務士は人材の補助金・雇用・就業規則・給料に関することと、法律で守られた独占業務があります。他の士業がこの分野に入っていくと、業法違反になります。

その点、中小企業診断士は独占業務がありません。ゆえに、外から見ると何をサービスとして提供してもらえるのか、分かりにくいのです。「どんなことができるのですか?」とよく聞かれます。

一見、弱みと取れるこのことが、実は強みであると私は考えています。中小企業診断士は経営全般について、相談に乗ることができるからです。自分の専門分野でなければ全く分かりません、とお手上げになることはありません。もし自分の専門分野でなければ、他の士業に取り次ぐことが可能だからです。事業者が抱えている経営課題について、幅広く相談に乗り、だれに取り次げば問題が解決できるか理解することができるのです。

それが中小企業診断士の強みです。また企業にとって最も重要である、今後の事業の方向性を導く、「経営戦略」の立案を支援することが可能です。この点については、唯一の経営コンサルタント国家資格である「中小企業診断士」の得意分野です。

私、個人的に言えば、銀行対応、資金繰り、資金調達等、金融の専門家ということができます。

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「中小企業診断士は独占業務をもたない 」
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