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金融円滑化法が終了して何が起こるか~経営改善計画書の作成~

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金融庁は昨日、中小企業円滑化法が来年3月に期限切れとなった後も、資金供給を続けるよう銀行に求める検査、監督指針を示しました。

具体的には、企業が経営改善計画を策定する見込みがある場合などは、支援の貸し出しを不良債権化しない措置の恒久化を盛り込みました。加えて、貸付条件を変更を繰り返している中小企業に関するコンサルティングを金融機関が行い、事業再生を活発化させる方針も示しました。

私の周りでも、「金融円滑化法が終了すると金融機関が債権を回収しだすのでしょ。」と不安がっている方が増えました。

中小企業のそうした声に配慮し、中塚金融相は、「貸し渋りや倒産の増加が生じないよう金融機関に資金供給を促す」と強調しました。

金融庁としては「行政による法律の終了で、金融機関の姿勢が変化し、倒産が増加した」と言われないよう伏線を張っているように感じます。金融機関の現場が、金融庁の思惑通り動くとは限りません。

いずれにしろ、金融機関主導で「条件変更している企業に、経営改善計画書の作成を促していく動き」は加速していくのではないでいょうか。改善計画書がないと債務者区分がランクダウンし、金融機関が貸し倒れ引当金を積まなければならなくなり、金融機関の利益が減りますので。引き続き金融情勢を注意深く見守りたいと思います。

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