来年3月で金融円滑化法が終了します。2度延長されたこの法律もいよいよ終了のようです。
この法律が切れると、金融機関から今まで正常先(その他要注意先含む)に区分されていた事業者が不良債権とみなされ、今後の資金調達に支障が出る可能性があります。
また、全国で金融機関は再生ファンドを続々と立ち上げています。銀行本体から再生ファンドへ不良債権を譲渡するという最終処理を出口戦略の一つとして考えています。
上記の一連の話は、法律が期限切れになるというだけで、企業の業況に急激な変化が生じるわけではありません。しかし、金融機関の内部的な処理により、債権者が金融機関から再生ファンドに変わったり、資金調達が難しくなったりする可能性があるわけです。
できれば譲渡されないに越したことはありませんが、再生ファンドに債権が譲渡されることが、悪いことばかりであるとは思いません。(信用の低下はやむを得ませんが。)企業側
からみると、実は再生ファンドと債権カット交渉を行うことで身軽になって、再生に向かって再スタートを切るきっかけになることもあります。
身軽になって再スタートを切るとき、大切なのは今後の事業の方向性をどうするか考えることです。これがなければ本業の収益力が回復せず、継続的に事業を行うことができません。
そうしたケースが出てきた際、我々地域のコンサルタントは、地元企業と一緒になってやっていきたいと思います。
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