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税制改正

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先日雑誌をよんでいると「2012年度税制改正のポイント」という記事が載っていました。その記事を参考に、中小企業税制について何点かご紹介したいと思います。

①少額減価償却資産の損金算入の特例の2年間延長

青色申告の中小企業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産について全額即時償却できる特例が設けられています。この特例の期限が2014年3月31日まで2年間延長されます。

②中小企業投資促進税制の2年間延長

中小企業が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用を認める制度が2014年3月31日まで延長になりました。

③中小法人における交際費の損金不算入特例の2年間延長

中小企業については、600万円までの部分について90%の損金算入の特例が認められています。その適用期限が2014年3月31日までの間に開始する事業年度まで2年間延長されました。

④欠損金の繰越控除制度の見直し

繰越期間をこれまでの7年間から9年へ延長します。この改正は、2008年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用します。

*ここまで(きんざい-ファイナンシャルプラン2月号)記事を参考に作成しました。

いかがでしょうか。知っていると自社でも活用できることがあるのではないでしょうか。制度は勉強してうまく活用できるといいですね。

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