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個人連帯保証

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昨年、金融庁から「個人保証に関する監督指針の改正」がでました。その内容について少しお話してみたいと思います。

私が銀行員時代、親族の個人保証は当たり前で、第三者保証まで求めることがありました。融資申込書の保証人欄がいっぱいになり、付け貼りして、用紙を補充したこともありました。

また、商工ローンなどで問題になりましたが、銀行でも限度額保証という制度がありました。極度額内(例えば1億円とか)は、債務者が反復して融資を利用するため、結果何年たっても保証金額が減りません。保証人は銀行が脱退を認めない限り、半永久的にその金額を保証しなくてはなりませんでした。保証人が亡くなった時など、相続人を保証人に追加したものでした。今考えると、保証人にとっては大きな負担だったでしょう。

その時は、銀行も中小企業者も当たり前だったのですが、時代は変わり、現在は原則第三者保証を求めない流れになってきているようです。(おそらく新規融資時に限る。既存融資は対象外だと思います。)いいことだと思います。

監督指針の改正内容には、こうあります。「経営者以外の第三者の個人保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立」。ただし、例外規定があります。以下は保証人として求める事ができます。

①実質的な経営権を有しているもの
②家業に従事する配偶者
③事業承継予定者
④自ら連帯保証の申し出を行ったもの

しかしながら、今まで求めていた例えば、事業に従事していない配偶者や子息、親、第三者などは保証人として求めないということですので、大きな前進です。(④はあまりいないような気がしますが・・・。)

また、「保証履行時における保証人の履行能力等を踏まえた対応の促進」にも言及されています。保証履行時は、各保証人の履行能力に応じた合理的な負担方法にするように、つまり、「実態にそぐわない無理な回収はしないように」という風に改正されています。

銀行にとっても、事業者にとっても大きな変更だと思います。ただし、この変更により、銀行側が有力な保証人を求めることができないから、融資を応諾しない等、円滑な金融仲介機能が滞らないように祈りますが・・・。

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「個人連帯保証 」
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