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先日、診断士の先輩方と新年会をしておりました。

皆さん、経験豊富な大先輩なのですが、私は昨年まで銀行員だった関係で、先輩方から金融知識について質問されることがあります。その時に、「金融機関は、経営不振先で救済する企業と救済しない企業をどう判断しているの?」という話がでました。お酒が入っていて、頭もあまり回らなかったので、的確な回答ができなかってような気がします。

家に帰り、頭を整理してみました。「銀行は、救済する先と救済しない先の区別をどのようにしているか・・・。」

その前に、経営不振先とはどういう企業か、前提条件を確認しておきます。銀行は自己査定により、企業の債務者区分を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の五段階に分類しています。この中で、「破綻懸念先」「実質破綻先」などが、経営不振先と考えられます。

【参考】
(1)破綻懸念先
現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

(2)実質破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者

銀行は株式会社です。顧客から大事な預金を預かり、その預金を原資に融資を行っています。そのため、簡単にいうと、シビアですが、「救済した場合と救済せずに回収した場合、どちらの取り分が多いか。」という判断基準が働くのは仕方がありません。

具体的に言うと、①期限の利益を喪失させ、担保物件を競売にかけたり、預金を差し押さえたりして回収できる金額と、②債務免除や劣後債の導入などで借入金を圧縮して、残りの資金を分割返済で回収できる金額と、どちらが多いか天秤にかけます。

①>②であれば、救済しない、①<②であれば救済する。

もちろん、判断基準はこれだけではありません。地域経済への影響とか、雇用へのダメージなども判断材料にはなるでしょう。しかし、回収金額の大小は、銀行の救済基準の大きなウエイトを占めるのではないでしょうか。

では、どのようにすれば再建可能な企業であると認められるのでしょうか。それにはやはり、実現可能な再生計画の作成がポイントとなってきます。この辺りは、我々経営コンサルタント(中小企業診断士、認定事業再生士等)の出番になります。

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