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意外な質問

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先日、補助金の税金(法人の場合)について質問を受けました。

補助金自体、税金が原資ですので、「補助金に対して税金はかかるのですか?」と聞かれ、一瞬戸惑ってしまいました。しかしよく考えてみると、事業者が気になるのももっともなことです。折角もらえた補助金に税金がかかり、キャッシュアウトしたのでは、予定が狂ってきます。

早速、インターネットや税務署の電話無料相談で確認してみました。

するとどうやら、「設備資金と経費関係の資金で、処理方法が違うらしい」ということが分かりました。

基本的には補助金は雑収入として課税対象になります。しかし設備資金には、特例措置のようなものがあります。

具体的には、補助金で購入した設備は、補助金に対応する部分だけ、特別償却できるのです。(これを圧縮記帳といいます)例えば、設備100万円を導入し、うち50万円が補助金であれば、届け出により、50万円が特別損出として損金処理できるのです。その結果、設備補助金50万円に対して、特別損失50万円でその部分については、税金はかからない計算になります。

また、補助金のうち、マーケティング費等経費部分については、雑収入で入金された分だけ実際経費としても発生するわけですから、プラスマイナスゼロで、これまた税金はかからない計算になります。

ただし、基本的には雑収入として課税対象になるため、補助金入金と経費支出のタイミングがずれ、決算期を跨いだりすると、税金がかかるケースもあるかもしれません。詳しくは、税金のプロである顧問税理士や税務署電話無料相談でご確認ください。

ということで、分からなかったことを質問されることで、自分自身も勉強になりました。

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