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農業の資金調達(借入編)①~認定農業者制度とは~

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農業を円滑に行っていくためには、資金調達が必要になってきます。資金調達には、補助金、借入金、自己資金(出資金)と大きく分けて3つありますが、借入金について、お話してみたいと思います。

借入金は、何種類もありますが、①スーパーL資金、②スーパーS資金、③農業改良資金について、何回かに分けて説明したいと思います。こういった制度融資を知っているか知っていないかで、資金調達に差が出ます。

この①~③までの融資は、魅力的な制度ではありますが、申込みの要件があります。それは、申込者が「認定農業者であること」です。

では、認定農業者とはなんでしょうか?行政関係のホームページにはこう書いてあります。

経営改善を図ろうとする意欲ある農業者が作成した「農業改善計画」(経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様等の改善についての目標設定)を市町の基本構想に照らして市町長が認定する仕組み。

つまり、「農業改善計画を市町長に認定してもらうこと」が認定農業者になるために必要です。

問い合わせ窓口は、各市町の農政担当課か、各県の農業会議等です。

必要書類等を取りまとめて提出し、認定基準に沿えば、認定される流れです。

①~③の制度融資は、こうして認定農業者になって初めて、審査の土俵にのるわけです。

次回からは、①~③の制度融資の融資条件や、留意事項について、お話してきたいと思います。

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「農業の資金調達(借入編)①~認定農業者制度とは~ 」
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