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診断士の出番が来る~不良債権予備軍の増加について~

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先日、日本経済新聞を読んでいると、銀行融資のうち「不良債権予備軍の金額」が、過去5年間で1.5倍の44兆円(銀行融資の約10%)に増加している、という記事がありました。

不良債権予備軍とは、銀行が自己査定で「要注意先」とした貸出金のうち、金利減免など返済条件を大幅に緩和した「要管理先」を除いた「その他要注意先」と呼ばれる部分のことです。

この「その他要注意先」は、不良債権の基準を定める金融再生法上、正常債権として認められており、銀行は新規融資に応じやすくなっています。

この不良債権予備軍の増加は、「金融円滑化法の副作用」と言われています。金融庁は、2009年12月に金融円滑化法を施行し、銀行に返済猶予など取引先支援を求めました。一方、検査指針を緩和して、見かけ上、不良債権が増加しない措置を講じた結果、不良債権予備軍が増加したからです。

しかしこんなこと(検査指針の緩和)は、いつまでも続くわけがありません。問題の先送りにすぎないからです。

金融庁は、今春の監督指針改定で「事業の持続可能性が見込まれない債務者」に対する銀行の対処法を例示しました。「慎重かつ十分な説明をした」うえで、債務整理を前提とした自主廃業を提案するよう促しているのです。加えて、業種転換や事業再生で再生可能な取引先には債権放棄も含めて踏み込んだ金融支援を求めました。

さらに、今秋からは、企業の経営改善計画書が着実に実行されているか、厳しく点検する姿勢に転じました。

だから今、私は考えています。来年から金融円滑化法で一息ついていた企業と銀行の関係が動き出す。そして、厳しい言い方ですが、銀行は生存企業と整理企業の仕分けを始める。一連の流れから、どうしてもその方向に進まざるを得ないと思います。

そこで、私たち中小企業診断士の出番が来ると思っているのです。

銀行は今、経験の豊富な団塊世代の退職とバブル後の採用抑制により、行員数も減少しています。また、やらなければならない業務も多く抱えており、特に営業店では、事業再生に人材や時間をさけない状況にあります。

企業と銀行の間に立ち、企業の経営者に立場に立って、事業再生支援に取り組む。どの事業がコアで、今後コアを活かして、どのような事業展開をしていけばよいか、を提言する。そして、事業再生可能企業であれば、継続支援していく。まさに診断士で勉強してきたことです。

今、来たるべき時に備えて私は準備しています。そのために認定事業再生士(CTP)の資格や、きんざいの「事業再生講座」に挑戦しているのです。

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