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今後農業はどう進んでいくのか④~農業生産法人の要件~

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今日は、農業の経営形態の中でも、農業生産法人についてお話をしてみたいと思います。

農業生産法人とは、農地を所有または賃貸して、農業経営を営むことができる法人です。法人が農地を取得するためには、原則として農地法で定める一定の要件(農業生産法人要件)を備える必要があります。実務上は、この要件を備えるということを申請し、それを農業委員会が許可して、農業生産法人として認定されます。

では、農業生産法人の要件とはどのようなものなのでしょうか。大きく以下の3つあります。

(1)構成員要件
①農地の権利提供者②常時従事するもの③農協 以上の①~③までで全構成員(=出資者)の3/4以上

(2)事業要件
その法人の農業関連売上が年間売上高の半分を超えていること

(3)経営責任者要件
業務執行役員の過半数は、法人の農業関連事業に常時従事する構成員であること

以上となっておりますが、特に(3)の要件を満たすことに苦労する傾向があるようです。そうまでして、農業生産法人を立ち上げる理由は、農地を購入するためです。例えば、耕作放棄地を買いまとめて、生産ロットを拡大し、生産性を向上させることで、農業を業として収益体質を構築するのです。

農業生産法人を立ち上げようとした場合、市町村の農業委員会に相談します。すると、農業生産法人の申請用紙が渡されます。これが結構な量なのです。農家の方が、農作業をしながら作成するには割と大変かもしれません。とにかく、その書類を何とか作成し、農業委員会に提出します。後は認定を待ちます。

一方、異業種等から農業に参入したいけれど、農業生産法人の3要件を満たすことが難しいという場合には、別の方法もあります。それが、農地リース方式です。現在は、農地法改正により条件が緩和されてきております。株式会社であっても、農地を賃借する場合は、別会社を設立する必要なく、農業分野専従の業務執行役員をおいて参入が可能です。

この農地リース方式を活用して、農業に参入する法人数が増加してきています。農地リース方式による農業参入法人数は、2005年の109件から2009年には349件まで増加しております。(農林水産省発表)今後ますますの増加が予想されます。

ということで、農業の経営形態の多様化が進んできております。次回は、農業法人化の注意点についてお話してみたいと思います。

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「今後農業はどう進んでいくのか④~農業生産法人の要件~ 」
ご覧いただきありがとうございました。

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