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今後農業はどう進んでいくのか③~法人化と、そのカタチ~

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前2回にかけて、農業法人化について、今後重要性が増してくるのではないかというお話をしました。今回は、では農業法人化でどのようなカタチが考えられるか組織形態の観点からお話してみたいと思います。少し難しい話になるかもしれませんが、お付き合いください。

農業法人には、根拠法による違いで2種類あります。1つは農協法72条に基づく農事組合法人で、もう1つは、会社法に基づく株式会社等会社法人です。

また、農地等の権利による違いで2種類に分けられます。農地等の所有権・賃借権を取得して、農業経営を行う農業生産法人、それ以外の一般農業法人があります。

基本的に、農地を使用して農業をするには、農業生産法人である必要があります。ただし、農地法の改正により、農業生産法人でなくても賃貸に限り、(農地購入は不可)一般法人でも、条件を満たせば、参入できることになりました。逆に、農地を使わない植物工場等であれば、農業生産法人である必要はありません。

農業生産法人には、認定要件が何点かあります。これについては、また別の機会にお話しさせていただきます。

さてここで、会社法に基づく、会社組織について説明してみたいと思います。大きく分けて、以下のような形態があります。

①有限会社
会社法施行により、新規開設はできません。従前からある有限会社のみ認められています。
②株式会社
会社組織の中心的な形態です。
③持分会社
無限責任社員、有限責任社員の社員構成の違いで、合名会社、合資会社、合同会社に分けられます。現在は、合同会社が増加しているようです。

合同会社は、社員全員が有限責任社員で、責任が出資の範囲に限定されます。(ただし、金融借入で保証人になっているとき等は除きます。)また、社員全員がフラットな関係で経営に関わります。加えて、出資割合に影響されることなく、事業の貢献度で配当を決定できる等の特徴があります。このような点が評価され、増加傾向にあるようです。

法人の登記手続きについては、司法書士が代行してくれます。この時の費用は、印紙税を含み30万前後が多いようです。また、自身での登記も可能ですが、この場合は20万円前後でできますが、やや難しいので、多少時間を要します。

繰り返しになりますが、現在は農地法改正により、農業生産法人でない株式会社であっても賃貸に限り、一定の要件を満たせば、農業に参入できます。そのため、農地を賃貸して農業に参入(農地リース方式)する株式会社が増加しております。

それでも農地を購入したりして、本格的に農業に参入する場合は、農業生産法人申請が必須です。農業生産法人の申請については、申請要件を中心に次回お話したいと思います。

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「今後農業はどう進んでいくのか③~法人化と、そのカタチ~ 」
ご覧いただきありがとうございました。

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