今日は実用新案権についてお話してみたいと思います。
知財4つの権利、特許権、実用新案権、商標権、意匠権の中で、一番分かりにくい権利のような気がします。聞くところによると、特許庁もなくすることも選択肢の一つとして、検討していたようです。しかし残っています。
特許に申請するほどではないけれど、とりあえず商品やサービスのセールスポイントとして申請することが多いようです。また、商品のライフサイクルが短く、時間的に特許権の手続きを取れない商品、自社内で製造から販売までを完結できる商品、などの場合使用されるようです。もし、実用新案権を取得したうえで販売を開始し、販売が好調ならその時点で特許権に切り替えるという運用も可能です。
実用新案権は、審査がなく比較的簡単に取得できる一方、権利としての対抗要件が弱いという特徴があります。競合相手が類似商品を販売しても文句を言えません。
出願料と登録料を合わせると2万円前後かかります。特許権の出願の方が安い(15,000円)のため、費用対効果も考えた上で、出願を検討する必要がありそうです。
以上3回に渡り、知的財産権とどのうように向き合うかについてお話していきました。知的財産権は、つい後回しになりがちですが、経営にとってとても大切です。意識しておくことをお勧めします。