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知っておきたい2013年度税制改正④~国内設備投資促進税制の創設~

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知っておきたい2013年度税制改正、第4回目は設備投資に関することです。
■国内設備投資促進税制の創設
一定の要件を満たした設備投資に対して取得価額の30%の特別償却もしくは、取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限度)(2013年4月~2015年3月までに開始する事業年度)
これには以下の要件を満たす必要があります。
①生産設備等の年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加すること
②設備投資等の年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えること
ただし本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。設備投資を検討されている方には、この税制の改正が後押しとなるかもしれませんね。詳しくは顧問税理士、もしくは最寄りの税務署にご確認下さい。

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