2013年税制改正2回目のお話です。相続税の実質負担増の代わりといってはなんですが、贈与税の非課税枠の拡大が決定しました。以下です。
【教育資金の一括贈与非課税枠】
30歳未満の者への教育資金の贈与1,500万円まで非課税、手続きは金融機関を通じて信託等で行う⇒2013年4月~開始。
金融機関はこぞって教育資金用の預金新商品を投入しています。金融機関にとっても他行預金獲得の大きなチャンスですね。また祖父母から孫など、高齢者富裕層から若年層への資産移転が進むでしょうね。
詳しくは顧問税理士、もしくは最寄りの税務署にご確認下さい。