24年度の確定申告で、投資信託の譲渡損と収益分配金の損益通算の手続きをしています。
この手続きが、また何とも難しい。国税庁のHPやネットの情報を収集しながら、申告書を作っています。
この申告をしておくと最高3年間譲渡損を繰り越すことができます。損益通算できるのは、同じく投資信託の譲渡益や、収益分配金など投資信託に関するものだけですけどね。事業所得や不動産所得など、他の所得と損益通算することはできません。(分離課税です。)
しかしこうしたことも自分が知っておかなければ、誰も教えてくれません。知らずに申告を失念していれば、源泉で納めている税金の還付を受けることができません。税金は基本的に自己申告主義ですので。納税の義務はもちろん大切ですが、しっかり勉強して、権利も行使していきたいですね。
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