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中小企業の事業再生 ③

中小企業の事業再生、第3回目は、中小企業再生支援協議会の活用です。

中小企業再生支援協議会とは、中小企業庁のパンフレットによるとこうあります。

「中小企業再生支援協議会」は、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法に基づき、都道府県別に設置されている公正中立な公的機関です。支援対象は、①事業自体は円滑に行われているが、過去の投資等による借入金の返済負担等で、資金繰りが悪化している②事業存続の見通しはあるものの、事業の見直しや金融機関との調整が必要になっている、など(ここまで中小企業庁パンフレットより)こう書かれています。

パンフレットをみれば、生存可能な業績悪化企業の駆け込み寺、相談すれば、秘密厳守で金融機関との調整を請け負ってくれると解釈することができます。しかし利用にあたり、注意しておくことがあります。後程説明します。その前に、中小企業再生支援協議会(以下 支援協議会)活用のメリットについて説明したいと思います。

支援協議会を活用することのメリットは、パンフレットによると色々あります。しかし、一番のメリットは、「銀行が再生スキームに同意しやすい」ということでしょう。

支援協議会を活用したスキームでは、「第2会社方式を使った実質的な債権放棄による損金」を銀行は無税償却できます。(ただし債権放棄は、経済合理性が認められる場合のみ)。そして、公正なプロセスを経たうえでの損金計上のため、株主訴訟も回避できます。また、第3者公的機関による調整になるため、金機関同士の利害調整が可能になります。

以上のような理由により、銀行は支援協議会を通したスキームに乗りやすいのです。

支援協議会を活用するにあたって、注意事項もあります。パンフレットには、直接相談に応じますとありますが、私は、「まずメインバンクに相談すること」をお勧めします。(直接駆け込みなさいとアドバイスする人もいます。それぞれ考え方の違いです。)

なぜなら、支援協議会のスキームは銀行との連携が不可欠だからです。いずれ支援協議会から銀行に連絡が行きます。企業から事前に相談を受けなかったメインバンクは、どう感じるでしょうか。関係がこじれるケースがないとは言えません。銀行の協力がなければ、支援協議会も手の打ちようがありません。メインバンクに相談して難しかったら、やむを得ず直接相談する。この順番でもいいのではないでしょうか。(これはあくまでも私見です。)

現在は厳しい状況であるが、必ず再建していく熱意を粘り強く説明する。そして再建の方法として、メインバンクに支援協議会の活用を打診してみる。この努力がまずは大切ではないでしょうか。

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