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年末調整から確定申告に変わった~給与所得から事業所得へ~

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自宅に税務署から封筒が来ていました。税務署から通知がくると、どきっとしますね。

中を開けると、年末調整関係の申請書でした。「給与所得者用」と書いてありました。個人事業主の申請も届け出ており、「もう給与所得者じゃないのになぁ」と思いながら、それでも去年までは、12月に職場まで提出すればよかったので、今更ながら退職したことを再確認させられたりしました。

何時までに、どこに(おそらく税務署)提出していいか分からなかったので、税務署に電話して確認しました。「3月15日の確定申告までに青色申告書に添付して提出してください。」と丁寧に教えてくれました。

またついでに、「源泉徴収されて口座に入金されている謝金」の取り扱いについても確認しました。

この謝金については、「10%源泉されて入金されているので給与ではなく、謝金ですよ。確定申告では、事業売上と合算し、売り上げ計上してくださいね。」と教えてくれました。

仕訳については、1.(借方)普通預金 〇〇 (貸方)売上 〇〇  2.(借方)前払い源泉税 〇〇 (貸方)売上 〇〇の2本立になるらしいです。源泉税の仕訳方法が分からなかったので判明してよかったです。

こうした基本的な事、私を含めてですが、創業者にはひとつひとつが試行錯誤です。基本的には税務署は、聞けば親切に教えてくれますが、税務署からは通知はあっても電話などはかかってきません。ですから自分が気を付けておく必要があります。税務署には、「相談員による電話相談がある」ということを知っているだけでも全然違います。

私は、以前にもご紹介した「弥生青色申告」(こちら参考にしてください)と「税務署の電話相談」を駆使しながら、初めての確定申告に向けて、準備中です。

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「年末調整から確定申告に変わった~給与所得から事業所得へ~ 」
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