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リスケジュールについて ~金融円滑化法 施行前後の変化とは~

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リスケジュール(以下、リスケ)とは、銀行に元金の支払いを猶予してもらうことです。

以前は、事業者も支払いを待ってもらうということで、なんか後ろめたいという感じを持っていらっしゃった方が多かったように感じます。

現在は、金融円滑化法の施行や昨今の経済情勢も鑑み、申請件数も増加し、珍しいことではなくなってきました。

それでは、元銀行員という立場から、金融円滑化法の前後で、リスケに対する銀行の対応がどう変わったか、書いてみようと思います。

【金融円滑化法施行前】
もう数年前になりますが、金融円滑化法施行以前、私は営業現場で顧客折衝を行っていました。

その中で、顧客からのリスケの申し込みに対する対応は正直「いやだなぁ。面倒だなぁ。」という感覚で、できればやりたくない仕事の1つでした。(今考えると申し訳なく思いますが・・・。)

そこで、どこの金融機関でもリスケになる前に、事業者の内容を決算書や取引明細で確認していました。また、事業者からリスケの打診があった時も、貸出残高の減少分を新たな借入提案します。(銀行用語で巻き返しといいます)そうすると事業者も資金が必要なので申込みします。事業者としても、自社の評価が下がるリスケより、追加融資を選びます。またリスケを申請すると、代表者の報酬カットとか、人件費の削減とか求められていましたのでそれを避けたいという意向も働きます。

しかし、これはある意味、一種のリスケであり、事業者の借り入れの本数が増加します。元金や利息の返済負担も発生します。しかし査定上は、事業者は引き続き正常先としてカウントできます。リスケをすると銀行査定上は、要注意先か要管理先となり、新規融資が難しくなります。

こうしてお互いが問題を先送りしてきました。先送りは、根本的な問題を解決しません。

こういった状況中、金融円滑化法が施行されました。

【金融円滑化法施行後】

金融円滑化法施行後、一気に状況が変わりました。金融機関もリスケに対して、専門の部署を設置し、リスケに申請数やリスケに応じた件数を定期的に金融庁に報告しないといけなくなりました。

申請が急増です。営業現場は対応に追われました。とにかくリスケ申請があれば、基本的に受けなければいけないからです。受けない場合は、理由を合理的に説明しないといけなくなりました。

ただし、原則的にはリスケを受理すると新規融資が難しいのは、変わっていないようです。リスケは元金返済猶予ですので、事業者としては資金繰上は追加融資より効果があります。(元金返済、利子負担がが増えないため)

銀行側からみると、事業者の債務者区分(正常先や要注意先)を上げるためには、1年以内に実現可能な経営改善計画書を提出してもらう必要があります。この作成がなかなか大変です。

このように、金融円滑化法前後で銀行のリスケ対応は変化しています。まずは、取引金融機関に相談してみてはどうでしょうか。

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